納税相談
事情があり納期限までに納付ができない場合や、滞納となった税金を一括納付できない場合は、必ず税務課までご連絡いただき、相談のうえ納税計画を立ててください。
相談せずにご自身で管理して納付されている方も、必ず計画をお伝えいただくようお願いします。
1.分割納付について
税金は一括納付が原則ですが、事情により一括納付できない場合は、分割納付により完納していただきます。
分割納付を行うには、税務課までお越しいただくか、お電話にてご相談ください。分割が長期間(半年以上)に渡る場合は、生活状況を確認しながら納税計画を立てていきます。
相談時に持参いただくもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 生活状況が分かるもの(通帳、家計簿、給与明細、領収書、レシートなど)
2.注意点
- 分割は当町指定の金融機関に加え、コンビニでも納付できます。
- 分割納付中であっても延滞金は加算されます。
- 本来、税金は納期限内に納付いただくものです。相談以降に納期限が到来する税金については、分割計画とは別に納期限内に納付ください。
- 税金には年度があり、その年度の税金はその年度中に納付いただく必要があります。分割納付中であっても、今年度の税金を優先して納付いただきます。
- 完納が見込めない納税計画はお受けできないこともあります。
- 分割が長期(半年以上)に渡る場合は、財産調査や滞納処分を行うこともあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 徴収推進室
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5091 ファクス番号:0584-32-1524
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