督促状と延滞金

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ページ番号1001694  更新日 2026年2月5日

納期限までに納付されなかった場合、督促状が発行され、別途延滞金も発生します。

1.督促状

納期限までに、納付されない場合、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められており、督促状が発送されます。また、別途延滞金も発生します。

ご注意ください!

金融機関やコンビニエンスストア等で町税が納付された後、町で納付データが確認できるようになるまでに、2日から1週間程度かかるため、納付期限を過ぎてから納付した場合、督促状の発送日に納付確認ができていないことがあります。

そのため、納付済みの場合でも、行き違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。

2.延滞金

納期限までに納められた人との公平性を保つため、納期限までに納付されないと延滞金が課せられます。
延滞金は、原則として次の割合で計算されます。ただし、税額が2,000円未満の場合と、計算された延滞金が1,000円未満の場合には延滞金はかかりません。

  • 納期限の翌日から1カ月を経過するまで…延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
  • 納期限の翌月から1カ月を経過した日から納税の日まで…延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

※延滞金特例基準割合…各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合(財務大臣告示)に、年1%を加算した割合

延滞金の割合

期間

納期限後1カ月以内

その後納税の日まで

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和8年1月1日から令和8年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

参考

下記の税金を令和8年3月31日に納める場合の延滞金

令和7年度 固定資産税 第1期 100,000円 納期限:令和7年6月2日

  1. 納期限から1カ月後まで(令和7年6月3日~7月2日)
    100,000円×2.4%×30/365日=197円
  2. 1カ月経過後(令和7年7月3日)から令和7年12月31日まで
    100,000円×8.7%×182/365日=4,338円
  3. 令和8年1月1日から納付の日まで(令和8年3月31日)
    100,000円×9.1%×90/365日=2,243円

A.197円+B.4,338円+C.2,243円=6,778円

端数を切捨て、6,700円が延滞金として加算されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 徴収推進室
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5091 ファクス番号:0584-32-1524
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