国民健康保険税の減額・免除

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ページ番号1001687  更新日 2026年2月5日

世帯主が以下の理由により、生活が著しく困窮し国民健康保険税を支払うことが困難なときは、納期未到来の保険税が全部または一部減額される場合があります。

  • 災害等により資産に著しい損害を受けたとき
  • 傷病、廃業、失業等により著しく所得が減少したとき
  • 刑事施設等に収容されたとき ほか

減額・免除を受けようとする人は、申請書および理由を証明する書類などを添付して提出する必要があります。

詳しくは、税務課までご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減額・免除は令和4年度で終了しました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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