令和8年度国民健康保険税

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ページ番号1001686  更新日 2026年7月23日

令和8年度版 国民健康保険税について

国民健康保険とは

国民健康保険は、病気やけがをしたときの医療費に充てるため、被保険者みんなでお金を出し合って備える制度です。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が加入します。

国民健康保険税を納付する人

国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税され、納付義務者は世帯主となります。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主が納付義務者となります。(このような世帯を擬制世帯、世帯主を擬制世帯主といいます)

国民健康保険税の納め方と納期限

国民健康保険税は納付書や口座振替などで納付する方法(普通徴収)と年金から天引きする方法(特別徴収)があります。

普通徴収

納付方法:窓口納付、コンビニ納付、QRコードでの納付、口座振替など

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

納期限

6月1日

6月30日

7月31日

8月31日

9月30日

11月2日

11月30日

12月28日

2月1日

3月1日

 

 仮徴収(暫定期間)

 確定期間 ※前年度の所得で算定確定期間

納期

 1期〜2期

 3期〜10期

金額/1回

 前年度の年税額の10%相当

 年税額から仮徴収額を差し引いた額を8回(3~10期)に割った金額

  • 暫定期間:今年度(前年中)の所得が確定していない時期であるため、前年度の国民健康保険税年税額の10分の2(20%)に相当する金額を、第1期・第2期の2回の納期で納めます(仮徴収)。納税通知書は毎年5月に発送します。
    ※国民健康保険に加入した時期により、仮徴収を行わない場合があります。
  • 確定期間:今年度(前年中)の所得金額、国民健康保険税率等を基に年税額を決定し、年税額から仮徴収額を差し引いた金額を第3期から第10期の8回の納期で納めます。納税通知書は毎年7月に発送します。

特別徴収

納付方法:年金から天引き

 

仮徴収(暫定期間)

確定期間 ※前年中の所得で算定

納付月

(年金受給月)

4月・6月・8月

10月・12月・2月

金額/1回 前年度2月の徴収額と同額ずつ 年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回(10・12・2月)に割った金額

特別徴収は以下の4項目すべてをみたす場合が対象です。

  • 世帯主を含む国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収されている場合
  • 国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない場合
  • ※対象となった人でも国民健康保険税の滞納がない場合、申請により口座振替による納付へ変更することができます。
  • ※世帯主が75歳に到達する年度は、普通徴収で納めます。
  • ※上記の条件から外れたとき特別徴収は中止されますが、町と年金機構との調整のため、年金天引きが止まるまで数カ月かかる場合があります。納め過ぎた保険税は、還付または未納税へ充当されます。

国民健康保険税額の算定

当該年度の支払い医療費など必要な費用の見込みをたて、国や県などの補助金、前年度の繰越金などを差し引いた残りが国民健康保険税となります。したがって医療費が増えれば国民健康保険税も増えます。
国民健康保険税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(第2号被保険者:40歳以上65歳未満)を合算して算定します。
年度の途中で国民健康保険に加入した場合や脱退した場合は、実際の加入月数に応じて月割で納付します。
(例)
7月15日に国民健康保険に加入した場合⇒7月~3月分を納付します。
7月15日に国民健康保険を脱退した場合⇒4月~6月分を納付します。

 

 令和8年度
 国民健康保険税率等

医療給付費分

(0歳~74歳)

後期高齢者支援金分

(0歳~74歳)

介護納付金分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援金分
(0歳~74歳)

(1)所得割(税率) 

6.92%

3.05%

3.01%

0.33%

(2)均等割額(1人あたり) 

27,700円

9,000円

11,600円

1,105円

 18歳以上被保険者均等割額
 (1人あたり)

 

 

 

 

71円

(3)平等割額(1世帯あたり)

29,000円

8,000円

4,200円

567円

 最高限度額 

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

令和8年度から、医療分・支援金分・介護分に加えて子ども分(子ども・子育て支援金)が新設されました。また、医療分に係る課税限度額が67万円(前年度まで66万円)に引き上げられました。これにより、子ども分(3万円)とあわせた一世帯あたりの最高限度額は113万円(前年度まで109万円)になりました。

1.所得割額の算出

加入者全員の今年度(前年中)の基準総所得の合計額に所得割税率を乗じて算出します。

イラスト:所得割の算出例
総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いたものが基準総所得になります。
総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。また、退職所得は含みません。

2.均等割額の算出

加入者数に定額を乗じて算出します。
未就学児に係る均等割について5割軽減されます。所得により、すでに7割・5割・2割が軽減されている場合、負担すべき額の半分が減額されます(申請不要)。
(例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから、8.5割軽減となります。
子ども分の均等割額については、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで)の被保険者は全額減額となります。

3.平等割額の算出

1世帯あたりの定額です。

国民健康保険税の軽減、減免などについて

1.低所得世帯への軽減措置【申請不要】

国民健康保険加入世帯の総所得金額が以下の基準に該当する場合、均等割額、平等割額が軽減されます。

2割軽減
43万円+57万円×(加入者数+特定同一世帯所属者【※1】の数)+10万円×(給与所得者等【※2】の数-1)以下
5割軽減
43万円+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者【※1】の数)+10万円×(給与所得者等【※2】の数-1)以下
7割軽減
43万円(基礎控除)+10万円×(給与所得者等【※2】の数-1)以下

令和8年度から2割軽減の対象世帯に係る所得判定について、加入者数に乗ずる金額が57万円(前年度まで56万円)、5割軽減の対象世帯に係る所得判定について、加入者数に乗ずる金額が31万円(前年度まで30万5千円)になりました。

  • 【※1】特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する人
  • 【※2】給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金などの収入が125万円を超える65歳以上の人)

軽減判定における注意事項は以下のとおりです。

世帯人数
当該年度の4月1日(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において国民健康保険の資格を有する人および、特定同一世帯所属者(上記【※1】参照)の合計で判定します。
所得金額
(軽減判定用)
  • 擬制世帯主および特定同一世帯所属者の所得も含めます。
  • 専従者給与または専従者控除がある場合は、青色専従者給与または専従者控除額を専従主の所得に割り戻して判定します。
  • 65歳以上の人の年金所得は、所得から15万円を控除します。
  • 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
  • 住民税の申告がされていないと、軽減判定をすることができません。前年中に収入がない場合でも必ず住民税の申告が必要です。
再判定
  • 年度の途中で加入者の増員や脱退があっても、4月1日現在の判定のままとなり、軽減取り消しや再判定は行いません。
  • 判定後に世帯主に変更があった場合、その変更月を基準として再判定します(納付義務者も変更となります)。
  • 世帯員全員が資格を喪失し、年度内に再度取得した場合は、再度取得した時点で再判定を行います。
  • 所得金額の修正や更正があった場合や、未申告者が申告した場合などは、4月1日にさかのぼり再判定します。

2.後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置【申請不要】

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合

移行により国民健康保険加入者が世帯で1人となるときは、5年間は医療給付費分、後期高齢者支援金分および子ども・子育て支援金分に係る平等割額が半額となります(特定世帯)。また、その後3年間は4分の1減額されます(特定継続世帯)。

平等割額 医療給付費分 後期高齢者支援金分 子ども・子育て支援金分
通常

29,000円

8,000円

567円

特定世帯

14,500円

4,000円

283円

特定継続世帯

21,750円

6,000円

425円

イラスト:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合の例

被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合

国民健康保険の資格を取得した日の前日において65歳以上であり、かつ翌日に後期高齢者医療制度に移行する被用者保険加入者の被扶養者であった人は、当面の間所得割が免除されます。資格取得から2年を経過する月までの間、世帯状況などにより、均等割・平等割がそれぞれ最大半額まで減額されます。

イラスト:被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合の例

3.非自発的失業者への軽減措置【要申請】→申請先:住民環境課

会社の倒産や解雇など、事業主の都合により離職した雇用保険の特定受給資格者や、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者は、在職中に負担していた医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証などの所得区分判定において、該当者の給与所得を100分の30(ただし、給与所得以外は100分の100)として算出します。特例受給資格者証、高齢受給資格者証をお持ちの人は対象になりません。
軽減措置適用条件は以下の4項目です。

  • 国民健康保険の加入者であること。
  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証を持ち、離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34の人。
  • 当町の非自発的失業軽減に関する申告書および雇用保険受給資格者証の写しの提出があること。

4.産前産後の免除【要申請】→申請先:住民環境課

令和6年1月から、出産した(出産を予定している)方の国民健康保険税における所得割額と均等割額が、出産日(出産予定日)が属する月の前月から4カ月分、〔多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日)が属する月の3カ月前から6カ月分〕免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

5.その他の減免【要申請】→申請先:税務課

町では条例に基づき、下記に該当する人のうち必要があると認められる人に対し、国民健康保険税を減免します。減免を受けようとするときは、原則納期限の7日前までに申請書などを提出しなければなりません。

  1. 災害により生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人。
  2. 町長が特に必要と認めた人。

国民健康保険資格の異動届

国民健康保険に加入している世帯で、以下のような事由が発生したときは、手続きが必要となります。届出をしていただくことにより、国民健康保険税額が変更になることがあります。

  1. 転入・転出・転居した人がいるとき
  2. 就職や離職などにより被用者保険に加入・脱退した人がいるとき

※届出が遅れた場合、国民健康保険税を遡って納付する必要があります。

国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税を滞納したままにすると、以下のような措置がとられます。

  1. 督促状が発送され、延滞金が徴収される場合があります
  2. 長期間国民健康保険税を納付されない世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」が交付されます。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。
  3. 国民健康保険で受けられる給付の全部または一部が差し止められます。
  4. 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国民健康保険の給付(療養費・出産育児一時金など)を受ける場合、その費用の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充てられる場合があります。
  5. 滞納処分(差押や公売)を受ける場合があります。

国民健康保険税についての詳細は町役場 総務部税務課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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