令和8年度から適用される町県民税の主な税制改正

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ページ番号1002911  更新日 2026年2月5日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

対象者:給与の収入金額が190万円以下の方(給与の収入金額が190万円超の方は変更ありません)

給与所得控除額

給与の収入金額

改正後

改正前

162万5,000円以下

65万円

55万円

162万5,000円超180万円以下

65万円

給与の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

給与の収入金額×30%+8万円

給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。

特定親族特別控除額

親族等の合計所得金額

収入が給与だけの場合の収入金額

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

123万円超160万円以下

45万円

95万円超100万円以下

160万円超165万円以下

41万円

100万円超105万円以下

165万円超170万円以下

31万円

105万円超110万円以下

170万円超175万円以下

21万円

110万円超115万円以下

175万円超180万円以下

11万円

115万円超120万円以下

180万円超185万円以下

6万円

120万円超123万円以下

185万円超188万円以下

3万円

扶養親族等の所得要件の見直し

次の表のとおり、扶養親族等の所得要件(合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額))が引き上げられます。

扶養親族等の区分

改正後

所得要件

改正後

収入が給与だけの場合の収入金額

改正前

所得要件

改正前

収入が給与だけの場合の収入金額

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下 123万円以下 48万円以下 103万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超

133万円以下

123万円超

201万5,999円以下

48万円超

133万円以下

103万円超

201万5,999円以下

勤労学生 85万円以下 150万円以下 75万円以下 130万円以下

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

住宅ローン控除について、令和6年に引き続き令和7年においても、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の人)が新築住宅等に入居する場合は借入限度額が、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円上乗せされます。また、床面積要件が緩和されます。

住宅ローンについて、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

(参考)令和8年度から適用される所得税の主な税制改正について

給与所得控除の見直し

町県民税と同様。

特定親族特別控除の創設

町県民税と同様。控除額は以下のとおり。

特定親族特別控除額

親族等の合計所得金額

収入が給与だけの場合の収入金額

特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

123万円超150万円以下

63万円

85万円超90万円以下

150万円超155万円以下

61万円

90万円超95万円以下

155万円超160万円以下

51万円

95万円超100万円以下

160万円超165万円以下

41万円

100万円超105万円以下

165万円超170万円以下

31万円

105万円超110万円以下

170万円超175万円以下

21万円

110万円超115万円以下

175万円超180万円以下

11万円

115万円超120万円以下

180万円超185万円以下

6万円

120万円超123万円以下

185万円超188万円以下

3万円

扶養親族等の所得要件の見直し

町県民税と同様。

基礎控除の見直し(所得税のみ。町県民税は変更なし。)

対象者:合計所得金額が2,350万円以下の方。(合計所得金額が2,350万円超の方は変更ありません)

次の表のとおり、基礎控除額が引き上げられます。

基礎控除額

合計所得金額

収入が給与だけの場合の収入金額

改正後

改正前

132万円以下

200万3,999円以下

95万円

48万円

132万円超336万円以下

200万3,999円超475万1,999円以下

88万円

48万円

336万円超489万円以下

475万1,999円超665万5,556円以下

68万円

48万円

489万円超655万円以下

665万5,556円超850万円以下

63万円

48万円

655万円超2,350万円以下

850万円超2,545万円以下

58万円

48万円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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