令和5年度から適用される町県民税の税制改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001662  更新日 2026年2月5日

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居する方が対象となります。また、個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げられることとなります。

町県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月(※1)

令和4年1月~令和7年12月(※2、※3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等です。

  • ※1 消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
  • ※2 令和4年中に入居した方のうち、消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、※1の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
  • ※3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅ローン控除期間
  居住開始年月日 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
その他新築住宅 令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。

※適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目などについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

民法改正による未成年者の町県民税の扱いについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町県民税の課税、非課税の判定における未成年にあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ