租税条約による町民税・県民税の課税免除

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ページ番号1001657  更新日 2026年2月5日

租税条約とは

租税条約とは、二重課税の回避のために、日本国と諸外国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(町・県民税)の課税が免除されます。締結相手国によって、対象とする税目や所得等定めている条件が異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は外務省ホームページをご参照ください。

町・県民税の免除を受けるために必要な手続き

「租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書」に下記書類を添えて提出してください。

※ 届出書は下記様式をダウンロードしていただくか、町役場税務課にてお受け取りください。

添付書類

  • 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
  • 本人確認書類の写し(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)
  • 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
  • 事業などの修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)

※ 前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。初年度は省略できません。

提出期限

毎年3月15日まで

  • ※ 「租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書」は、毎年提出していただく必要があります。
  • ※ 給与支払報告書の摘要欄に租税条約該当の旨を記載して町に提出された場合でも、上記届出書の提出は必要です。提出のない場合は、免除を受けることができません。

提出先

〒503-1392

岐阜県養老郡養老町高田798番地 総務部税務課 町民税係

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ