町民税(普通徴収・特別徴収)

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ページ番号1001651  更新日 2026年2月5日

町民税のかかる人

毎年1月1日現在、町内に住んでいて、前年に所得のあった人にかかります。

町内に住んでいなくても、町内に事務所、事業所もしくは家屋敷のある人は、均等割のみかかります。

町民税のかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)の人

均等割がかからない人

  1. 扶養親族等がない人で、前年中の合計所得金額が38万円以下(給与所得者の年収に直すと93万円以下(令和8年度(令和7年分)以降は103万円))の人
  2. 扶養親族等がある人で、前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
    28万円×(扶養親族等の数+1)+26万8千円

所得割がかからない人

  1. 扶養親族がない人で、前年中の総所得金額等が45万円以下(給与所得者の年収に直すと100万円以下(令和8年度(令和7年分)以降は110万円))の人
  2. 扶養親族がある人で、前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
    35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円

所得の申告

毎年2月16日から3月15日までに前年の所得を町役場へ申告していただきます。

ただし、次の人は申告の必要はありません。

  • (イ)給与所得だけの人で勤務先から給与支払報告書を提出されている人
  • (ロ)所得税の確定申告をされる人

納める方法

普通徴収

町役場から送付する納税通知書(または口座振替)により、年4回に分けて納めていただきます。

特別徴収

勤務先で毎月給与から天引きされて納められます。(特徴事業所)

関連ファイルダウンロード

【町民税(特別徴収関係)】からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ