第三者行為による被害の届け出

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ページ番号1001642  更新日 2026年2月5日

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、申請により国民健康保険で治療を受けることができます。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替えて、後日加害者に請求します。
※先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険で治療が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 事故証明書
  • 同意書・誓約書等
  • 印かん
  • 保険証

申請書様式は、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページにあります。

傷病原因の照会について

国民健康保険でケガの治療をされた際に、「傷病原因の確認について(お願い)」をお送りすることがあります。
傷病された原因や状況により、健康保険が使用できない場合があり、医療費適正化の取組として傷病原因の照会を行っております。ご協力お願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ