障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表
「岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例」(平成24年岐阜県条例第82号)第27条第3項から第5項までおよび第72条(第27条準用)の規定(児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所においては、事業所が自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るとともに、評価および改善の内容を公表しなければならないと規定されています)に基づき、下記のとおり、自己評価結果等を公表します。
なお、公表結果は、各事業所でも閲覧できます。
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