農業振興地域整備計画

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ページ番号1002133  更新日 2026年3月6日

1. 農業振興地域整備計画とは?

農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、市町村が策定する計画です。
この計画の目的は、以下の3点です。

  1. 農業の健全な発展を促進すること
  2. 農業生産に適した優良農地を確保し、維持すること
  3. 農業の振興に必要な施策を計画的に進めること

本計画に基づき、「農用地区域(農振農用地)」を定め、農業振興のための各種施策を進めていきます。

2. 養老町における農業振興地域整備計画の概要

養老町では、地域の特性を活かした農業の発展と農地の適正な管理を目的として、農業振興地域整備計画を策定しています。

この計画では、主に以下の内容を定めています。

(1)農用地区域(農振農用地)の指定

農業生産に適した農地を「農用地区域」として指定し、保全・活用を進めます。農用地区域に指定されると、以下のような影響があります。

  • 原則として農地以外の用途(住宅・商業施設など)への転用ができません。
  • 農業関連施設の整備や農業用機械の導入など、農業振興のための施策を優先的に受けられます。

(2)農業振興施策の推進

農業の振興を図るため、以下のような施策を計画的に進めます。

  • 農業基盤の整備(圃場整備、農道・排水路の整備 など)
  • 農業経営の支援(新規就農者への支援、地域ブランド農産物の開発 など)
  • 環境保全型農業の推進(有機農業の導入、化学肥料・農薬の適正使用 など)

3. 計画の見直しと農用地区域の変更

農業振興地域整備計画は、一定期間ごとに見直しを行い、地域の農業の実態に即した内容に改定します。
見直しの際には、以下のような手続きを行います。

(1)農用地区域の変更手続き

農用地区域の追加・除外を希望する場合、農業者や関係者の意見を反映するために、申請の受付を行います。
申請内容は審査を経て、計画の見直しに反映されます。

(2)除外に必要な書類

4. アンケート調査の実施について

養老町では、農業振興地域整備計画の見直しに際し、町内の農業者の皆様の意見を把握するため、アンケート調査を実施しました。

この調査では、以下のような項目についてお聞きしました。

  • 現在の農業経営の状況と課題
  • 農業の継続に関する意向
  • 農用地区域の見直しに関する要望
  • 町の農業振興施策への意見

アンケート結果は下記からご覧いただけます。

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 農用地区域に指定されるとどんなメリットがありますか?

A1. 農用地区域に指定されると、農業の振興に関する各種補助金・支援を受けやすくなります。例えば、農業用施設の設置補助、農業用機械導入支援などの対象になりやすくなります。

Q2. 農用地区域の除外は簡単にできますか?

A2. 農用地区域の除外は、一定の条件を満たす必要があり、審査を経たうえで決定されます。例えば、農業生産に適さない土地と認められた場合や、周辺の土地利用状況との整合性が取れている場合などが該当します。

Q3. 申請手続きの詳細を知りたいのですが、どこに問い合わせればよいですか?

A3. 申請手続きの詳細については、以下の窓口までお問い合わせください。

養老町 産業建設部 産業観光課
住所:岐阜県養老郡養老町高田798
電話番号:0584-32-1108
受付時間:平日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
産業建設部 産業観光課へのお問い合わせ