税額控除について

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ページ番号1003182  更新日 2026年2月13日

1 寄附金受領証明書について

寄附金の入金月の翌月末を目途に送付いたします。寄附金受領証明書は、確定申告の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

2 ワンストップ特例申請について

寄附金受領証明書とあわせて、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先団体が5団体以内等の条件を満たす給与所得者や年金所得者などの特定の方について、確定申告を行わなくてもふるさと納税にかかる寄附金控除を受けることが出来る制度です。

特例制度の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

なお、特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)

ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人

次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。

1.確定申告等を行う必要のない方

  • 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.ふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方

  • 5団体以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
  • 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

ふるさと納税ワンストップ特例の手続き方法

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ養老町まで送付してください。(ファクスやメールは不可)
また、マイナンバー制度導入に伴い、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号の記載が必要となりました。

ワンストップ特例の申請期限について

寄附をした年の翌年1月10日必着で、不備のない書類(申請書・添付書類)をご提出いただく必要があります。期限内に必着しない場合は、確定申告を行う必要があります。

申請書とあわせて、次の1および2の書類の写し(コピー)を添付していただく必要があります。

  1. 個人番号確認書類
    個人番号カード(マイナンバーカード)(両面)、通知カード、個人番号付き住民票 のいずれか1つ
  2. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金手帳、健康保険証 等のいずれか2つ
    ※個人番号カードは、両面でそれぞれ個人番号確認と本人確認となりますので、「2 本人確認書類」内の書類は必要ございません。

ワンストップ特例申請書提出先

〒503-1392
岐阜県養老郡養老町高田798番地 養老町役場総務部企画財政課 ふるさと納税係 あて ※「ワンストップ特例申請書在中」とあて先下部にご記入願います。

※年末にご寄附いただいた方へのワンストップ特例申請書の送付について
当町では寄附者皆様にワンストップ特例申請書を寄附金受領証明書と合わせて郵送しております。毎年12月28日~12月31日までに寄附いただいた方への郵便発送につきましては、翌年1月4日以降順次発送しております。申請書のお届けが提出期日である1月10日近くまたは過ぎる可能性があるため、寄附後、「申告特例申請書」を下部または各ポータルサイト内でダウンロード・印刷し、記入のうえ、必要書類を添えて上記「ワンストップ特例申請書提出先」あて提出申請期限までに送付願います。なお、「年末に寄附をしたため、1月10日に間に合わない」などの理由で提出期日を延長することは出来かねますので、あらかじめご承知おき願います。間に合わない場合(申請書類の不備があり返却した場合も含む。)は、ご自身で「寄附金受領証明書」を使用し、確定申告をしていただきますようにお願いいたします。

申請受付後、順次、寄附者様に「受付書」を送付しております。

3 ワンストップ特例申請事項の変更について

ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる自治体に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ずお手続きください。

4 ワンストップ特例申請受付状況について

当町にご寄附いただいて、ワンストップ特例申請書を提出された方は「養老町ふるまど」で受付状況の確認をお願いいたします。

受付状況の確認は以下のリンクをご覧ください。

※年末にワンストップ特例申請書を送付提出された場合の申請受付状況の確認について
特に申請提出期限である1月10日近くになりますとワンストップ特例申請書の提出件数が大変多くなります。「ワンストップ特例申請書が届いているかの確認をしたい」などお問い合わせいただくことがございますが、順次届いた順に受付処理を行っているため、その確認につきましては、上記「養老町ふるまど」でご確認を随時行い確認いただくか、受付処理後、申請受付が完了した旨の通知「ワンストップ特例申請の受付について」にて確認いただきますようにお願いいたします。ワンストップ特例申請書の到着、申請受付が完了できしだいお電話で連絡する対応は受けかねますので、ご理解・ご承知おき賜りますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 企画財政課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1102 ファクス番号:0584-32-2686
総務部 企画財政課へのお問い合わせ