森林環境譲与税の使途

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ページ番号1002458  更新日 2026年2月5日

目的

令和元年度から譲与が行われている森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進および林業担い手育成などに活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金への積立を行うこととしております。

養老町における森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。

令和元年12月に養老町森林環境譲与税基金条例を制定し令和元年度から基金積立を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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