障がい者福祉

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ページ番号1002755  更新日 2026年3月5日

質問質問:[障がい者福祉]手当・共済制度について

回答

手当の認定を求める請求に基づいて、障がいの程度や所得など一定の要件を満たす場合に支給されます。

  1. 特別児童扶養手当…20歳未満の在宅の障がい児を扶養している父母または養育者に支給される。対象児1人につき、1級:月額52,400円、2級:月額34,900円(手帳の等級ではなく、手当の等級です)
  2. 障害児福祉手当…20歳未満の重度障害児に支給される。月額14,850円
  3. 20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される。月額27,300円
  4. 心身障害者扶養共済制度…心身障害者の保護者の死亡(または重度障害)後、残された障がい者に年金を支給するために一定の金額を掛けるものです。掛金は加入時の年齢によって異なります。請求により毎月1口につき20,000円が支給されます。

詳しい内容については、健康福祉課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ