障がい者福祉

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ページ番号1002752  更新日 2026年3月5日

質問質問:[障がい者福祉]有料道路割引について

回答

これまで障がい者の有料道路割引について、割引証により利用していただいていましたが、身体障害者手帳または、療育手帳に新しいスタンプを押すことにより、手帳提示のみで利用できるようになりました。

手続き

障害者手帳、車検証、運転免許証(障がい者本人運転の場合)を持って、健康福祉課で手続きしてください。

また、ETCノンストップ走行を利用される人は、同様の手続きに合わせて、ETC利用申請をしてください。ETCカード(原則本人名義のもの)、車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」が必要です。

割引有効期間は、申請をした日から2回目の誕生日までとなり、更新には上記と同じ手続きが必要となります。更新手続きは、有効期限の2カ月前からできます。

対象者

  1. 障がい者本人が運転する場合…すべての身体障害者手帳所持者
  2. 介護者が運転する場合…重度の身体障害者手帳、重度の療育手帳所持者

※重度については手帳記載の「旅客鉄道株式会社運賃減額」の第1種と同じ範囲

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ