第二子以降出産祝金

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ページ番号1003510  更新日 2026年5月21日

第二子以降出産祝金について

養老町では、お子さまの誕生を祝い健やかな成長を願って、独自事業として、町内にお住まいで第二子以降のお子さまが生まれた世帯に対し祝金を支給します。

支給を受けられる人

令和8年4月1日以降に出生(死産を除く)した第二子以降のお子さま(以下「対象児」と言います)を養育する父または母で、次のいずれにも該当する人

  1. 対象児の出生日より前1年以上継続して町内に住所を有し、養老町の住民基本台帳に記載されていること
  2. 父および母が町税や国民健康保険税・保育料・水道利用料などを滞納していないこと

支給金額

対象児1人につき10万円

申請の手続き(第二子以降出産祝金は、申請がないと支給されません)

支給対象となると思われる場合は、町役場子ども課にて「第二子以降出産祝金給付申請書」にご記入のうえ、下記の書類を添えて申請してください。

添付書類

【日本人】

  • 対象児の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票

【外国人】

  • 世帯全員の住民票

 ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

申請に必要なもの

申請者の名義の預金通帳、印鑑(認め印)

申請受付場所

町役場子ども課(役場庁舎1階)

支払方法

申請書提出後、支給の可否について通知します。その後、ご指定の口座に振り込みします。

申請期限

「第二子以降出産祝金給付申請書」は、対象児の出生の日から6カ月以内に提出してください。

次の場合は支給が受けられませんのでご注意ください

  • 対象児が出生時に養老町の住民基本台帳に記録されていない場合
  • 第二子以降出産祝金の申請前に対象児または申請者が町外へ転出された場合
  • 「第二子以降出産祝金給付申請書」の提出が対象児の出生日から6カ月を超えて提出された場合

「第二子以降」とは、次の場合を言います

  • 対象児の父または母に養育(同居が原則)されている2人目以降のお子さまです。
  • 1人目のお子さまについては、実子・養子の別や年齢は問いません。
  • 父または母の前配偶者との間に生まれたお子さまで、申請者と生計を同じくしている場合は1人目のお子さまに含みます。
  • 養育していたが、現在は独立したお子さまや出生後に亡くなられたお子さまも1人目と数えることができます。
  • 外国籍のお子さまで、国外に居住しているお子さまは、1人目として数えることはできません。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ