最低賃金改正のお知らせ

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ページ番号1002212  更新日 2026年3月6日

岐阜県最低賃金

時間額1,065円 令和7年10月18日から

岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者(一部適用除外あり)は、該当する特定(産業別)最低賃金も適用されます。
使用者も、労働者も、1時間あたりの賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。

詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話058-245-8104)またはお近くの労働基準監督署までお尋ねください。

岐阜県の特定(産業別)最低賃金

電子部分・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

上記産業については、改正はありません。岐阜県最低賃金が適用されます。

自動車・同附属品製造業

時間額 1,117円 令和7年12月21日から

※自動車・同附属品製造業の事業場については、令和7年12月20日までは岐阜県最低賃金が適用されます。

航空機・同附属品製造業

上記産業については、改正はありません。岐阜県最低賃金が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
産業建設部 産業観光課へのお問い合わせ