養老町ブロック塀等安全確保事業補助金

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ページ番号1001599  更新日 2026年2月5日

養老町ブロック塀等安全確保事業

事業目的

地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害や避難経路の安全確保を目的として、避難路に面するブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替えおよび除却に対する費用の一部を補助するものです。

ブロック塀等とは

コンクリートブロック造を含む組積造の塀(補強コンクリートブロック造を含む)

補助対象事業

養老町内の避難路(通学路)に面したブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替えおよび除却

  • ※長さが1メートル以上、かつ道路面からの高さが80センチメートル以上のものに限ります。
  • ※避難路(通学路)等沿いではない、隣地沿い等のブロック塀等は対象外です。

対象者

申請時において、次の条件のすべてに該当する方

  1. ブロック塀等の所有者または所有者の同意を得た者
  2. 町税、使用料および負担金について滞納していない者

対象事業の要件

  • 交付決定後に着手し、申請年度内に完了する次の事業であること
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
  • 一部の除却をする場合は、道路面からの高さを80センチメートル以内とすること
  • ブロック塀等を撤去後、新たに設置する生垣・フェンス等について次の全てを満たすこと
    1. 撤去したブロック塀等と同一道路等沿いに設置し、施工延長も同一以内に設置すること
      ※改修時の前面道路が建築基準法第42条2項道路に規定する道路である場合は、道路後退が発生することがあります。
    2. フェンス等の下部にブロック塀等を併用する場合は、ブロック塀等の高さは80センチメートル以下とし、ブロック塀等については建築基準法施行令第61条および62条の8に定める基準に適合すること。
    3. フェンス等は安全な構造とすること

補助金の額

対象ブロック塀等

補助対象額

補助率

補助限度額

避難路に面するもの(耐震診断・耐震改修建替え・除却) 「事業費」または「ブロック塀等の延長(m)×22,500円」のいずれか少ない額

2/3

15万円

※補助金額は千円未満切り捨てとします。

その他

  • 助成は、同一敷地内について、いずれも1回限りとします。
  • 令和4年5月2日(月曜日)から受付開始(予算に達し次第、受付終了します。)

申込み時に必要な書類(交付申請) 「手続きの流れ」の(5)

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 添付書類
    • 事業の内容がわかる図面(配置図、立面図等)
    • 事業に係る見積書の写し
    • 該当ブロック塀等の写真(全景、前面道路、危険箇所等)
    • その他(委任状等)

事業完了時に必要な書類(実績報告) 「手続きの流れ」の(10)

  • 補助金完了報告書(様式第6号)
  • 添付書類
    • 事業に係る領収書の写し(内訳を明示すること)
    • 施工箇所の写真(着工前および完了後の写真)
    • 補助金交付請求書(様式第8号)

イラスト:手続きの流れ

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ