養老町登録型本人通知制度

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ページ番号1001622  更新日 2026年2月5日

この制度は、不正請求および不正取得により、個人の権利侵害の防止を図ることを目的として事前に登録をすることにより、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
事前登録は、義務ではなく希望される方が申請するという制度です。

イラスト:登録型本人通知制度の流れ

1.登録できる方

  • 養老町に住民登録をしている人
  • 養老町に本籍のある人

2.登録の方法

  • 申請書を直接本人が持参し、申請を行う。
  • 本人作成の「委任状」を代理人が持参し、申請を行う。
  • 本人が郵送で申請書等を送付し、申請を行う。

3.申請窓口

養老町役場住民環境課

4.申請に必要なもの

  • 本人が記入した申請書
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関の発行した顔写真入のもの。
    保険証など顔写真のないものを添付する場合には複数書類が必要となります。
    郵送請求の場合には、本人の確認書類のコピーを申請書と一緒に送付してください。

代理人による申請の場合はお問い合わせください。

5.通知の対象となる証明書

  • 本籍地の記載のある住民票(除票含む)の写し
  • 本籍地の記載のある住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍(除籍含む)謄抄本

≪下記による請求の場合、通知対象外となります。≫

  • 本人、同一世帯員からによる住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている方および直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
  • 国または地方公共団体の等の公的機関による請求
  • 債権者等による住民票の写しの請求
  • 弁護士および司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他町長が特別な申出または請求と認めたとき

6.通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類および通数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者)

7.登録の有効期間

無期限

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ