印鑑登録と証明

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ページ番号1001624  更新日 2026年2月5日

印鑑登録のできるところ

印鑑登録、改印、廃止は養老町役場の住民環境課窓口で取り扱います。

印鑑登録のできる人

養老町に住民登録をしている15歳以上の方は、一人1個に限り印鑑登録をすることができます。

印鑑登録するときには

印鑑登録は、直接、本人が行ってください。やむを得ない理由で、本人が町役場に来られず代理人が申請するときは委任の旨を証する書面(本人直筆の委任状、代理人選任など)が必要ですが、詳しくは住民人権課へお問い合わせください。

印鑑登録証

印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。登録した印鑑と同様、大切に保管し、転出する場合や、万一、紛失・破損した場合には、直ちに届け出てください。
再交付は町役場住民環境課窓口でしか交付できません。

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名
    (氏、名または氏名の一部の組合せ)以外を表しているもの。
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印その他スタンプなどの印鑑で、変形しやすいもの。
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
  5. .印影を鮮明に表しにくいもの。
  6. ほかの家族の者がすでに登録を受けているもの。
  7. その他町長が不適当と認めるもの。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書は印鑑登録証を必ず持参ください。
(本人でなくてもよい)

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ