転入届(町外から引っ越してこられたとき)
住居関係を明らかにし、選挙・子どもの転入学・国保・年金・印鑑証明などの事務の基本となるものです。
届出の期限
転入してきた日から14日以内
届出に必要なもの
必ず必要なもの
- 転出証明書(前住所地の役所発行のもの)
- 窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※マイナンバーカードの特例転入で転出された方は、転出証明書はありません。
転出の手続き後、マイナンバーカードを持参して転入手続きをしてください。
該当する方のみ必要なもの
- 委任状(代理人が届け出る場合)
- 転入した方のマイナンバーカード(※暗証番号が必要)
- 印鑑
その他
マイナンバーカードをお持ちの方が、他市町村から転入した場合「継続利用」の手続きが必要です。転入した日から90日以内に手続きをしてください。手続きをせずに90日を超えますと、マイナンバーカードが失効します。「継続利用」については、本人または、同一世帯の方が手続きできます。ただし、暗証番号が分からない場合は、本人が窓口で再設定をする必要がありますので、ご注意ください。署名用電子証明書は転入時に失効します。必要な方は、発行手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
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