結婚後の新生活費用の一部を助成します
令和7年度養老町結婚新生活支援事業
事業概要
養老町の新婚世帯が新たに生活を始めるための住宅費、引越費、リフォーム費を補助します。
対象世帯
次の1から6の条件全てに該当する世帯。
- 令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻の届出が受理された夫婦
- 婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
- 申請時において、夫婦の双方または一方の住民票が町内にあり、申請対象の住宅の住所である
- 令和6年分の夫婦の所得合計が500万円未満※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から控除
- 夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助またはこの補助金を受けていない(他の自治体の受給を含む)
- 夫婦双方が町税等の滞納がない
対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、結婚を機に支出した以下の費用が対象となります。
(婚姻日より前に取得した住居については、婚姻日から起算して1年以内に取得した住居)
- 住宅費
-
- 婚姻に伴い町内で新たに住宅を取得する費用
- 住宅の賃借に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 引越費
- 引越業者または運送業者に支払った費用
- リフォーム費
- 住宅の機能維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用および家電購入に係る費用は除く)
補助額
- 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯 60万円
- 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯 30万円
申請期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和8年3月6日(金曜日)
申請書類
必須
- 養老町結婚新生活支援補助金交付申請書
- 新婚世帯の記載のある住民票の写し
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍妙本
- 直近の所得証明書の写し
- 対象経費の確認ができる資料(契約書および領収書等)の写し
別途該当書類の添付が必要です。
添付書類
- 貸与型奨学金を受けている場合
- 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し
- 新住宅を取得する契約に係る住居費用の補助金の交付申請の場合
- 新住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し
- 物件の賃貸借に係る住居費用の補助金の交付申請の場合
- 物件の賃貸借契約書および領収書等の写し住宅手当支給証明書(様式1号の2)
- 引越費の補助金の交付申請の場合
- 引越しに係る領収書等の写し
- リフォーム費の補助金の交付申請の場合
- リフォームに係る工事請負契約書または請書の写し
- 転入の場合
- 市町村税の滞納がないことの証明
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ























