水道料金等の「口座振替不能通知書」を廃止します
水道料金等の口座振替ができなかった時に送付していました「口座振替不能通知書」を令和6年度より廃止します。口座振替の方は、納期限前日までに口座残高をご確認ください。
振替できなかった場合は、水道課までお問い合わせください。また、納期限後20日以内に納付が確認できなければ、「水道料金・下水道等使用料督促状(督促状)」を送付します。再振替は行いませんので、ご了承ください。
※令和6年度以降に発生する下水道等使用料の督促手数料が廃止になります。ただし、令和5年度以前に賦課された下水道等使用料には、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
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