給水装置(新設・改造・修繕)工事の取扱手順

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ページ番号1001744  更新日 2026年3月10日

1.工事の手順(給水装置工事および宅内配管)

  1. 事前協議(配水管の有無など。配水管が無い場合は別途協議)
  2. 加入申込(申込書、位置図、給水原簿※、加入分担金納付)
    養老町上水道事業給水等加入申込書※を提出、町が適否を判断し、“申請者”から指定給水装置工事事業者に工事を依頼
    • 養老町給水原簿(様式)
    • 養老町上水道事業給水等加入申込書(「給水装置工事について」をご覧ください。)
  3. 施工承諾検査
    工法検査および材料検査をし、検査合格後施工
    • イ)工法検査(給水原簿の訂正を水道課より指示。訂正が無い場合は連絡なし)
    • ロ)材料検査(検査手数料1,000円を材料検査までに納付)
  4. 取出し工事施工
    工事施工後、竣工検査前に給水(臨時メーター)を必要とする場合は、臨時メーターを水道課より貸与。ただし、臨時料金を請求するため、支払者を指定すること。
  5. 給水原簿の再提出(変更がある場合)
    施工した工事事業者は、完成後速やかに町に給水原簿を提出し、直ちに竣工検査を受ける。
  6. 竣工検査、水圧検査
    • イ)竣工検査…工事写真の提出
    • ロ)水圧検査…宅内水圧テスト0.75Mpa 5分間圧
      宅地内配管については、水圧検査手数料500円を検査までに納付。
  7. 量水器取付
    竣工検査後、町にて量水器を受け取る。
    臨時メーターがある場合は、本メーターへの切替をする。※新品についてはメーター検針のみ

留意事項

”2.加入申込”から”7.量水器取付”までの期間は概ね1カ月とする。
臨時メーターを取り付けた場合には、臨時期間は概ね3カ月までとする。

イラスト:フローチャート

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
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