下水道について
下水道(農業集落排水、コミュニティ・プラント含む)の使用水量算定方法
- 水道水のみ使用している場合
水道の使用水量=下水道の使用水量 - 井戸水等(井戸水、山水、谷水)のみを使用している場合
- 世帯人数等により算定した水量(認定水量)
- 井戸水等に計測装置(水道メーター)を取り付ける場合は、その使用水量
- 水道水と井戸水等を併用している場合
- 認定水量と水道水の使用水量を比較し、いずれか多い方
- 井戸水等に計測装置を取り付ける場合は、その使用水量と水道の使用水量を合算
下水道使用料は、次の表のとおりです。
使用料の支払には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。
|
基本使用料(1カ月につき) |
超過使用料(1立方メートルにつき) |
|---|---|
| 10立方メートルまで 2,200円 |
148円 |
| 計測装置の口径 | 使用料(1カ月につき) |
|---|---|
| 13ミリメートル以下 |
55円 |
| 13ミリメートルを超え20ミリメートルまで |
88円 |
| 20ミリメートルを超え30ミリメートルまで |
165円 |
| 30ミリメートルを超え50ミリメートルまで |
770円 |
| 51ミリメートル以上 |
1,100円 |
上記金額には消費税および地方消費税が含まれています。
なお、新たに下水道を引くときは、受益者負担金が必要です。
公共ます1箇所あたり 318,000円(一括納付)
工事費用は実費となります。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
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