下水道について

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ページ番号1001750  更新日 2026年2月5日

下水道(農業集落排水、コミュニティ・プラント含む)の使用水量算定方法

  • 水道水のみ使用している場合
    水道の使用水量=下水道の使用水量
  • 井戸水等(井戸水、山水、谷水)のみを使用している場合
    1. 世帯人数等により算定した水量(認定水量)
    2. 井戸水等に計測装置(水道メーター)を取り付ける場合は、その使用水量
  • 水道水と井戸水等を併用している場合
    1. 認定水量と水道水の使用水量を比較し、いずれか多い方
    2. 井戸水等に計測装置を取り付ける場合は、その使用水量と水道の使用水量を合算

下水道使用料は、次の表のとおりです。

使用料の支払には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。

下水道使用料(令和元年10月1日現在)

基本使用料(1カ月につき)

超過使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで 2,200円

148円

計測装置(水道メーター)使用料(令和元年10月1日現在)
計測装置の口径 使用料(1カ月につき)
13ミリメートル以下

55円

13ミリメートルを超え20ミリメートルまで

88円

20ミリメートルを超え30ミリメートルまで

165円

30ミリメートルを超え50ミリメートルまで

770円

51ミリメートル以上

1,100円

上記金額には消費税および地方消費税が含まれています。

なお、新たに下水道を引くときは、受益者負担金が必要です。

公共ます1箇所あたり 318,000円(一括納付)

工事費用は実費となります。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
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