水道メーターを交換します(お知らせ)

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ページ番号1003707  更新日 2026年9月1日

 ご家庭で使用されている水道メーターについては、計量法に基づき、8年毎に交換が義務付けられています。メーター交換の対象となるご家庭へは、下記のような「水道メーター交換のお知らせ」ハガキが9月中に郵送されます。水道メーターの交換の際は、町より委託された水道指定業者が伺いますので、ご協力いただきますようお願いいたします。屋外作業のため、不在の場合でも実施させていただくことがありますので、ご了承ください。
 なお、交換時には、一時断水いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

交換予定期間

令和8年9月30日(水曜日)〜令和8年10月8日(木曜日)

令和8年10月30日(金曜日)〜令和8年11月11日(水曜日)

交換費用

「無料」で実施します。
浄水器などの販売や紹介は一切行いません。

お知らせハガキ

お知らせハガキ(表面)

お知らせハガキ(裏面)

メーター交換作業について

  • 交換作業は、町と契約した交換委託会社が行います。交換を伺う作業員は、町が委託していることを証明する「委託証明書」を常時携帯しています。
  • 交換作業にあたり、メーターボックスの周りに物などを置かないでください。
  • 屋外に蛇口がある場合は、作業者が管内の空気の排出・確認をさせていただきます。

メーター交換作業の立ち会い

 水道メーターの設置場所が屋外または室外であれば、お客さまの立ち会いは必要ありません。
 また、作業前にお声掛けしますが、お客さまがご不在の場合でも作業させていただきますので、あらかじめご了承ください。
 作業の立ち会いをご希望される場合につきましては、町水道課(0584-32-5082)までご連絡ください。

メーター交換後の注意点

  • メーター交換の作業後は、「空気が含んだ白っぽい水」や「にごり水」が発生する場合がありますので使用する前にご確認ください。いずれの症状の場合もしばらく水を流し続けて頂ければ解消します。
  • トイレや湯沸かし器、浄水器以外の蛇口から水を出して、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。「にごり水」で目詰まりを起こす恐れがあります。
  • 水道メーター手前のバルブ(止水栓)は、常に全開のまま使用してください。
  • バルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。
  • その他不明な点がございましたら、交換業者までお電話ください。

メーター交換完了のお知らせ

メーター交換完了のお知らせ

上記の「メーター交換完了のお知らせ」ポスティングいたします。

水道メーターの交換ができない事例

以下の理由により、水道メーターの交換作業ができない場合があります。

  • 止水栓(バルブ)の不良(止水できず、水道メーターを取り外すことができません)
  • 水道メーター前後の水道配管の腐食(交換を行う際に配管を折損する恐れがあります)
  • 水道メーターます上の積載、狭小、門扉の施錠など(作業することができません)

 水道メーターの交換作業ができなかった場合、交換委託業者または町水道課からお客さまへご連絡することがあります。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 水道課へのお問い合わせ