国民年金(資格・届出)

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ページ番号1001631  更新日 2026年2月5日

国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済組合に加入した人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの年金制度から受けるようになっています。いわゆる2階建ての年金制度です。

希望すれば加入できる人(任意加入者)

  • 60歳未満の人で、厚生年金や共済年金から老齢(退職)年金を受けている人
  • 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
  • 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)

国民年金の3つの柱

  1. 年をとったら(65歳になったら)…老齢基礎年金
  2. 病気や事故などで障がい者になったら…障害基礎年金
  3. 夫が亡くなったとき子のいる妻、または子に…遺族基礎年金

国民年金には国民全員が加入します

国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人たちです。職業や収入を問わず加入します。

第1号被保険者

  • 自営業者
  • 農林漁業者
  • 無職
  • 昼間部の学生

第2号被保険者

会社員や公務員
厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

20歳になったら

学生のみなさんも加入します

これまで国民年金の加入が任意だった学生も、平成3年4月から強制加入となりました。これは20歳になっても国民年金に加入していないと、将来満額の老齢基礎年金を受けられなかったり、万が一、在学中の病気やケガで障がい者になったときに障害基礎年金が受けられない、といったことがないようにするためです。
20歳になったら、必ず管轄の年金事務所にて加入手続きをして、保険料を納めるようにしてください。

65歳以上の人でも加入できる場合もあります

65歳になるまで任意加入をしても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳になるまで加入することができます。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。

会社員や公務員は(第2号被保険者)

厚生年金や共済組合の保険料を納めていますので、あらたに国民年金保険料を納める必要はありません。厚生年金、共済組合が必要な額だけ拠出金としてまとめて支払います。

会社員・公務員の被扶養配偶者のあなたは(第3号被保険者)

国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届け出を配偶者の勤務先の事業主へしなければなりません。保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて負担します。
配偶者の給料からあなたの保険料は天引きされていません。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ