空き地の雑草繁茂の防止

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ページ番号1003765  更新日 2026年8月31日

雑草が繁茂しないよう適正な管理を

「空き地の雑草が繁茂している」などの相談が多数寄せられています。雑草などの繁茂は周辺の生活環境に影響を及ぼし、近隣住民に多大な迷惑がかかることとなります。
所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。定期的に除草を行うなど、適正な管理をお願いします。

養老町美しいまちづくり条例と雑草繁茂の防止

「養老町美しいまちづくり条例」では、土地の所有者等は、その所有地等の雑草の繁茂を防止しなければならないとされています。
「雑草の繁茂」とは、所有、占有、または管理する土地に雑草等が生い茂り、または枯れたまま放置されているため、衛生害虫または火災の発生その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいいます。

空き地の雑草でお困りの人へ

町では、雑草繁茂等で管理不良となっている場合、現地確認を行い、土地所有者を調査し、通知などにより適正な管理をお願いしています。

注意事項

・土地所有者に管理責任があるため、町が除草などを行うことはできません。
・土地所有者に強制的に除草などを行わせるものではありません。
・ご相談をいただいてから通知発送までにお時間を要することがあります。
・通知を受けた土地所有者が除草などを行うまでに相応の日数がかかることがあります。

雑草の繁茂を放置すると

・周囲から見えにくいため、不法投棄の恐れがあります。
・見通しが悪くなるため、交通事故の原因となる恐れがあります。
・枯れ草等により火災の原因になる恐れがあります。
・病害虫(蚊、ハエ、毛虫など)が発生する恐れがあります。
このように土地の管理に影響を及ぼすばかりか、周囲の人に不安を与えることもあります。

空き地の所有者や管理者の方へのお願い

・雑草は、刈った後も伸び続けます。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草を行うなど、定期的な除草をしましょう。
・雑草は一般的に夏前頃から急激に伸び始めるため、除草などの対応を早めにお願いします。
・刈り取った草は最後までしっかり片づけてください。放置すると、周辺への飛散、火災などの原因にもなります。
・除草剤(農薬)は最小限の使用にとどめていただき、使用する場合は、使用方法や注意事項を守って正しく使用してください。
・ご自身で草刈り等できない場合は、「一般社団法人養老町シルバー人材センター(電話番号:0584-34-3030)」や専門の業者に直接依頼をしてください。専門の業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ