生活保護

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ページ番号1001906  更新日 2026年2月5日

生活にお困りの方に

病気・老齢・障がいその他の事情により生活に困窮している世帯が、その利用できる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用し、また民法に定める扶養義務者の扶養およびほかの法に定める扶助を、保護に優先して受けたうえでなおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とする制度です。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
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