介護保険

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ページ番号1002740  更新日 2026年3月5日

質問[介護保険]介護保険特定福祉用具等購入費の支給について

回答

在宅の要介護・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から、入浴や排泄などに使用する特定福祉用具等を購入したときは、申請によりその費用が支給されます。

支給申請ができる人

養老町の介護保険被保険者で要介護認定または要支援認定を受けている人

支給対象となる特定福祉用具等の種類

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

下記の種目について、貸与と購入の選択ができます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

支給限度額

毎年4月から翌年3月までの1年間で、10万円の利用限度額の範囲内でかかった費用から自己負担額を差し引いた分が支給されます。

必要書類

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収証の原本(購入した福祉用具の種類ごとの購入価格が記載され、被保険者あてに発行されたもの)
  • 購入した福祉用具のパンフレット(原本または写し)

注意事項

  • 要介護・要支援の認定を受ける前に特定福祉用具等を購入された場合は、支給の対象となりません。
  • 特定福祉用具販売事業所として都道府県知事の指定を受けた介護保険サービス事業所から購入していないと、支給の対象となりません。
  • 同一年度(4月1日~翌年3月31日)に、用途が同一のものや機能が同一の福祉用具の購入をされた場合、支給の対象とはなりません。(※福祉用具を破損した場合、被保険者の要介護度が著しく高くなった場合を除く)
  • 利用限度額(10万円)を超えた額は全額自己負担となります。
  • 特定福祉用具等は、その特性と利用者の心身の状況等を考慮せずに使用すると、利用者の自立支援を阻害するおそれがありますので、購入する際は、事前に担当の介護支援専門員等に相談してください。また、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)が作成されていない場合は、特定福祉用具等を購入する事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ