よくある質問[農林業]

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ページ番号1002788  更新日 2026年2月27日

質問自己所有の農地に子供の家を建てたいのですが、どのような手続きが必要か教えてください。

回答

自分の農地を自分で宅地、店舗などの農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっており、その他、主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。
適正な面積の例として、住宅への転用では、一般住宅は500m²以内、農家住宅は1,000m²以内となっています。

また、農地のまま、他の農家または農業生産法人に売買する場合や、農地の権利を移動して転用し農地以外に利用する場合等、それぞれ農地法の許可が必要です。

詳しくは、農業委員会事務局へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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