給水装置(新設・改造・修繕)工事の取扱手順について

公開日 2022年01月04日

更新日 2022年01月11日

1.工事の手順(給水装置工事及び宅内配管)

(1)事前協議(配水管の有無等。配水管が無い場合は別途協議)

(2)加入申込(申込書、位置図、給水原簿※、加入分担金納付)
 養老町上水道事業給水等加入申込書※を提出、町が適否を判断し、“申請者”から指定給水装置工事事業者に工事を依頼
 ※養老町H.Pリンク>各種様式ダウンロード>水道課>
 ・養老町給水原簿(様式)(Excel・JWW)
 ・養老町上水道事業給水等加入申込書(word)

(3)施工承諾検査
工法検査及び材料検査をし、検査合格後施工
 イ)工法検査(給水原簿の訂正を水道課より指示。訂正が無い場合は連絡なし)
 ロ)材料検査(検査手数料1,000円を材料検査までに納付)

(4)取出し工事施工
工事施工後、竣工検査前に給水(臨時メーター)を必要とする場合は、臨時メーターを水道課より貸与。ただし、臨時料金を請求するため、支払者を指定すること。

(5)給水原簿の再提出(変更がある場合)
施工した工事事業者は、完成後速やかに町に給水原簿を提出し、直ちに竣工検査を受ける。

(6)竣工検査、水圧検査
 イ)竣工検査・・・工事写真の提出
 ロ)水圧検査・・・宅内水圧テスト0.75Mpa 5分間圧
  宅地内配管については、水圧検査手数料500円を検査までに納付。

(7)量水器取付
竣工検査後、町にて量水器を受け取る。
臨時メーターがある場合は、本メーターへの切替をする。※新品についてはメーター検針のみ


【留意事項】
 ”(2)加入申込” から ”(7)量水器取付” までの期間は概ね1カ月とする。
  臨時メーターを取り付けた場合には、臨時期間は概ね3カ月迄とする。

フローチャート.jpg

フローチャート.pdf(61KB)

お問い合わせ

産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082