就学援助制度のご案内

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ページ番号1001925  更新日 2026年2月5日

養老町では、経済的な理由で小学校や中学校への就学が困難な家庭に対し、学用品費、学校給食費など就学に必要な費用の一部を援助しています。

援助を受けることができる人

お子さんが養老町の小中学校に在籍している保護者で、次の就学援助制度の認定基準において、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定する人です。

就学援助制度の認定基準

  1. 生活保護が停止または廃止された。
  2. 住民税が非課税または減免されている。
  3. 個人事業税または固定資産税が減免されている。
  4. 国民年金の掛金が免除されている。
  5. 児童扶養手当を受給している。(児童手当ではありませんのでご注意ください。)
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている。
  7. その他の理由で経済的に困窮している。

※上記の基準3~6に該当する場合は、その旨を証明できる書類が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業して給与収入がなくなった、収入が激減したなどの家計が急変して経済的にお困りの場合、世帯状況によっては認定となることがあります。申請をご希望の場合は、教育総務課までご相談ください。

就学援助費について

就学援助費として支給されるものは、以下のとおりです。

  1. 新入学児童生徒学用品費(小・中学校1年生)
  2. 学用品費(小・中学校全学年)
  3. 通学用品費(小学校2~6年生、中学校2~3年生)
  4. 宿泊を伴わない校外活動費(小学校全学年)
  5. 宿泊を伴う校外活動費(小学校5年生・中学校1~2年生)
  6. 修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生)
  7. 学校給食費(小・中学校全学年)

申請方法

次の書類をそろえ、居住地区の民生委員に所見を記入していただいたうえで、申請書類一式を学校へ提出してください。
学校長の所見記入後、学校から教育委員会に申請書類が提出されます。

  1. 就学援助認定申請書
  2. 所得証明書(就学援助用) ※最新年度のもの
  3. 児童扶養手当証書等の写し(1.の申請書裏面4~11に該当する場合のみ)

※申請書類は、教育総務課窓口でお渡し(もしくは郵送)します。
2.の所得証明書について、転入した場合は1月1日時点で住んでいた市町村で発行されます。

その他ご不明な点については、教育総務課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5085 ファクス番号:0584-32-1946
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせ