労務費などを明示した工事費内訳書の提出について
公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他該当工事の施工のために必要な経費の内訳」の記載が義務付けられました。
そのため、令和8年7月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件から入札の際に提出する工事費内訳書に該当経費(材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費)について記載してください。
1.対象工事
入札により養老町が発注する工事
2.工事費内訳書の提出方法
入札時に労務費などを記載した工事費内訳書を提出してください。
指定様式はありませんので、下記記載例のように既存様式の欄外明示や別紙での提出も可能です。
|
明細 |
金額 |
|---|---|
| 直接工事費のうち材料費 |
****円 |
| 直接工事費のうち労務費 |
****円 |
|
現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額 (建築工事にあたっては工事原価のうち法定福利費の事業主負担額を記載) |
****円 |
|
現場管理費のうち建退共制度の掛金 |
****円 |
| 工事原価のうち安全衛生経費 |
****円 |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費 (建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
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