こども誰でも通園制度

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ページ番号1003492  更新日 2026年4月14日

こども誰でも通園制度について

「こども誰でも通園制度」は、生後6カ月から満3歳未満で保育園・認定こども園などに通っていないお子さまを対象に、保護者の就労有無などを問わず月最大10時間までの利用可能枠の中で保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育施設)を利用できる制度です。お子さまの成長のために「他の同年代のこどもとの交流を持たせたい」など、柔軟に利用できる制度となっています。

お知らせ

住所地の市町村にて認定(アカウント発行)され、利用希望施設で初回面談を行ったうえ、4月1日(水曜日)以降に利用可能です。
※3月中の利用はできません。
※認定(アカウント発行)には2週間程度を要します。
 

利用できる人

以下のすべてに該当するお子さまが対象となります。

  • 利用開始時点で、0歳6か月~2歳(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
  • 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育)、企業主導型保育施設などに在籍していない。

※養老町在住でこども誰でも通園制度の認定(アカウント)をお持ちの人は、町内登録保育施設の他にも、全国の利用可能な保育施設も利用することができます。
※こども誰でも通園制度の認定(アカウント)があれば、養老町在住以外の人も養老町内の登録保育施設を利用することができます。

利用可能時間数

お子さま1人につき、月10時間まで利用可能です。

利用料金

お子さま1人1時間あたり200円
※給食やおやつがある場合は、別途実費負担が必要です。
 

利用料金の軽減対象世帯(基本利用料の減免)

次の1~3に該当する世帯は、利用料金が軽減されます。

  1. 生活保護法による被保護世帯の者
  2. 世帯の該当年度市町村民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯の者
  3. 町が特に支援が必要と認めた世帯の者

※市町村民税による減免の場合、8月までの利用は前年度、9月から3月までの利用は、該当年度の市町村民税額により算定します。
※市町村民税所得課税額を計算する場合には、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または、株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入等特別税額控除は適用しません。

利用申請から利用までの流れ

こども誰でも通園制度をより利用しやすくするために国が開発したインターネット総合支援システム(つうえんポータル)を利用して、利用予約などを行ないます。つうえんポータルの利用は、下記マニュアルをご参照ください。

  1. 認定申請書をつうえんポータルにて入力・申請する、または、下記より印刷し、町窓口にご提出ください。

※認定(アカウント発行)には、2週間程度を要します。
※メールアドレスの記載欄は、つうえんポータル利用のためのアカウント発行に必要となりますので、必ず記入してください。
 

 2.利用の認定が決定すると、申請者のメールアドレスにつうえんポータルからアカウントの発行通知が届きます。

 3.届いたメール案内に従い、利用情報を登録してください。

 4.利用を希望する保育施設をつうえんポータル上で検索し、該当施設に初回面談予約をお申し込みください。

 5.施設との面談後、該当施設から受け入れ可能の通知が届きましたら、当該施設への利用予約・利用が可能となります。

【ご利用にあたって】
ご利用にあたり、キャンセルポリシーのご確認をお願いします。

利用内容に変更等がある場合

こども誰でも通園制度の利用にあたり、当初利用申請をした内容に変更などがある場合は、次のとおり該当する申請様式を作成のうえ、子ども課までご提出ください。

  • 氏、住所、電話番号などに変更がある場合、利用するお子さまを追加する場合
  • 町外への転出、保育所などへの入園がある場合

町内実施保育施設一覧

詳しい内容は、各保育施設へお問い合わせください。

実施保育施設 住所 電話番号
ようろう保育園 養老町小倉419-1 0584-34-2558
めぐみ保育園 養老町小倉930-8 0584-32-0393
下笠保育園 養老町下笠1171-1 0584-35-2128
池辺こども園 養老町瑞穂130-3 0584-37-2106
地域子育て支援センターおひさまっこ 養老町大坪360-1 0584-84-2115


 

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ