乳幼児等福祉医療費助成制度

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ページ番号1001971  更新日 2026年2月5日

養老町では、次世代を担う子どもたちが心身ともすこやかに育つための環境づくりとして、乳幼児等の医療費の助成を行っています。

1.対象者

高校生世代(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども

2.助成内容

医療機関で診療を受けたときに支払う保険診療分の医療費自己負担額(入院・外来)を助成

※下記費用は助成の対象外です。

  • 部屋代
  • 入院時食事療養費
  • 初診に係る特定療養費
  • 文書料
  • 予防接種料、健康診断料
  • その他実費診療負担分

3.手続方法

助成を受けるためには、町役場へ申請して「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。
持ち物…お子さまの健康保険証

※小学校就学時(6歳到達後、最初の3月31日)に受給者証の更新手続きが必要となります。有効期限が近づきましたら更新のご案内を送付します。

4.助成方法

県内の医療機関で受診する場合

福祉医療費受給者証を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。窓口での医療費自己負担額が無料となります。

※受給者証を提示せずに受診したときは、いったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物…領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

県外の医療機関で受診する場合

医療機関窓口でいったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物…領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

補装具(治療用眼鏡等)を購入した場合

(1)まず、ご加入の健康保険の保険者へ療養費の請求をしてください。

  • 国民健康保険…町役場窓口にて申請
  • 社会保険…会社または保険者にて申請

※あらかじめ(2)で必要な書類(1.領収書・2.医師の診断書)の写しを控えてください。

(2)保険者より療養費が給付されましたら、次の持ち物を持参して町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。

持ち物

  1. 領収書
  2. 医師の診断書
  3. 保険者からの療養費支給決定通知書
  4. 振込先の分かるもの(預金通帳等)
  5. 福祉医療費受給者証

5.こんな場合はお手続きを

  • 次のような変更があった場合は、町役場窓口へ変更の届出をしてください。
    • 加入している健康保険証が変わったとき(変更後のお子さまの健康保険証を持参してください。)
    • 氏名や住所が変わったとき
    • 養老町外に転出するとき
  • 福祉医療費受給者証を紛失・破損したときは、町役場窓口で再交付のお手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ