母子家庭等・父子家庭福祉医療費助成制度
ひとり親家庭の親子や両親のいないお子さんの保健の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。
制度概要
| 県補助事業 | 町単独事業 | |
|---|---|---|
| 対象者 |
|
母子家庭等・父子家庭 20歳未満の児童と母または父(父母のいない児童を含む) |
| 受給者証の交付申請 |
|
|
| 資格期間 | 18歳到達後最初の年度末まで | 20歳到達後最初の年度末まで |
| 有効期限 | 申請し認定された月の初日から最初の10月31日まで(毎年) | 申請し認定された月の初日から最初の10月31日まで(毎年) |
| 助成内容 |
病気などのため医療機関等を受診した際に支払う保険診療分の医療費自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額を助成します。 ※入院中の食事代や健康診断料、予防接種料等の保険診療適用外のものは対象になりません。 |
病気などのため医療機関等を受診した際に支払う保険診療分の医療費自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額を助成します。 ※入院中の食事代や健康診断料、予防接種料等の保険診療適用外のものは対象になりません。 |
| 所得制限 | 児童扶養手当制限額準用 「母子家庭等・父子家庭医療費助成事業所得制限限度額表」参照 |
児童扶養手当制限額準用 「母子家庭等・父子家庭医療費助成事業所得制限限度額表」参照 |
| 助成方法 |
※県内の医療機関で受診をした際に福祉医療費受給者証を提示し忘れてしまい、医療費自己負担分を支払った場合は、県外受診時と同じ方法で払い戻しの手続きをしてください。 |
医療機関の窓口で医療費自己負担分をお支払いいただき、後日領収書と振込先の分かるものをもって健康福祉課にて払い戻しの手続きをしてください。(償還払い) |
補装具(治療用眼鏡、コルセット等)を購入した場合
1.まず、ご加入の健康保険の保険者へ療養費の請求をしてください。
- 国民健康保険…町役場窓口にて申請
- 社会保険…会社または保険者にて申請
※あらかじめ2.で必要な書類(1.領収書・2.医師の診断書)の写しをご用意ください。 - 後期高齢者医療保険……町役場窓口にて申請
2.保険者より療養費が給付されましたら、次の持ち物を持参のうえ町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物
- 領収書
- 治療用装具製作指示装着証明書または弱視等治療用眼鏡等作成指示書
- 保険者からの療養費支給決定通知書(社会保険に加入されている方のみ)
- 振込先の分かるもの(預金通帳等)
- 福祉医療費受給者証
次のような変更があった場合は、町役場窓口へ変更の届出をしてください。
- 加入している健康保険証が変わったとき(変更後の全員分の健康保険証を持参してください。)
- 氏名や住所が変わったとき
- 養老町外に転出するとき
- 受給資格に該当しなくなったとき(婚姻等)
福祉医療費受給者証を紛失・破損したときは、町役場窓口で再交付のお手続きをしてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ