固定資産税の口座振替について

公開日 2025年04月01日

 令和7年4月から固定資産税の納税通知書ごとに、口座振替ができるようになりました。納税通知書は固定資産の所有者(個人名義、共有名義)ごとに発行されるもので、同じ人との共有名義であっても、持分割合が異なるときは、別々の納税通知書が発行されます。

 すでに口座振替をご利用中の人で、新たに共有名義で固定資産を取得した、あるいは代表相続人や納税管理人になるなど、新しい内容の納税通知書が届いた場合、改めて口座振替依頼書の提出が必要になります。

 口座振替の申請手順や対応金融機関については、納税方法の【口座振替】をご確認いただき、ご不明な点がある場合は、税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103