こども性暴力防止法について

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ページ番号1003825  更新日 2026年10月30日

こども性暴力防止法

こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。

この法律では、学校設置者等や認定事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。

※正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
※法施行日:令和8年12月25日

こども性暴力防止法について

詳しくはこども家庭庁ホームページ・岐阜県ホームページをご確認ください。

気になることがあったら…

お子さまの変化などで気になることがありましたらご相談ください。

【気にかけていただきたいことの例】

からだの変化

体調不良

過呼吸・動悸・過度な発汗

不眠

食欲不振・過食

排泄トラブル

こころの変化

元気がない・過度に元気

情緒不安定

集中力の低下・ぼんやりしている

イライラしている

自信をなくしている

行動面の変化

人と接したがらない・過度に人との距離が近くなる

体を触られるのを嫌がる

性的な言動の変化

反抗的になる・乱暴になる・非行

自傷行為

特定の人物との関係が不自然になる

相談先

お子さまの所属先 各園・小中学校など
養老町子ども課(こども家庭センター) 0584-32-5078

 

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ