児童扶養手当の支給

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ページ番号1001963  更新日 2026年2月5日

児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、父または母と一緒に生活していない家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
父または母と生計を同じくしてない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状況にある者)を監護する父または母や、父母が監護しない場合において養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。

対象者

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※ただし、里子や児童福祉施設などに入所している児童は対象にはなりません。

手当月額

申請者と扶養義務者の所得によって手当額が決まります。所得によって一部支給や全額停止となる場合があります。

令和7年4月~

児童1人の場合

全部支給46,690円
一部支給11,010円~46,680円

第2子以降加算額

全部支給11,030円
一部支給5,520円~11,020円

支給日

奇数月の11日(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる時は、その前日が支給日となります)

申請に必要な書類など

  • 戸籍謄本(申請者と対象児童が記載されたもの)
  • 口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)
  • 年金手帳
  • その他(申請理由や家庭の状況により添付書類は異なります。)

現況届

児童扶養手当の資格のある方(所得制限で手当が全額停止になっている人も含む)は、受給資格があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が義務付けられています。対象者には事前に案内を送付しますので、手続きをしてください。

現況届の提出がないと、翌年度分の手当は受給できません。

  • ※認定になった場合、申請月の翌月からが支給対象です。
  • ※原則、本人申請となります。代理人による申請はできません。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ