児童手当について
令和6年10月の制度改正については、以下のページをご覧ください。
児童手当制度とは
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援する制度です。
対象となる人
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
手当額
| 児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
|
| 3歳以上~高校生年代まで |
|
※ 高校生年代までの子および大学生年代の子が人数のカウント対象となります。
大学生年代の子については、「受給者に経済的負担があり、それを欠くと通常の生活水準を維持できない子(主に学生、無職)」に限り、申請手続きを行うことでカウントされます。
所得制限は、令和6年10月の改正により撤廃されました。
支給時期
偶数月に、その前2か月分の手当を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給
支給日は原則15日(土曜日・日曜日・祝日に重なった場合は前倒し)です。
申請手続き
- お子さんが生まれた場合や養老町へ転入された場合
- すでに児童手当を受給されている人が、出生などにより養育するお子さんが増えた場合
- 受給者や配偶者、お子さんの住所・氏名が変更になった場合
- 配偶者の有無が変更になった場合
- 転職などにより加入年金が変更になった場合
- 転出するとき、またはお子さんを養育しなくなったときや受給者が公務員になった場合
など
手続きに必要なもの
- 請求者名義の振込先のわかるもの
- 請求者および配偶者のマイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票のいずれか(原本)
- 窓口で手続きされる人の本人確認書類
※この他に、養老町に転入してきた場合や、養育している子どもと別居している場合など、必要に応じて提出していただく書類があります。
その他
- ※児童手当は申請をしなければ受給できません。申請が遅れた場合は手当を受けられない期間が生じます。原則、事由発生日の翌日から15日以内の申請となります。
- ※公務員は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
- ※児童手当の全部または、一部の支給を受けずに、町へ寄附をされるという場合には、簡便に寄附を行う手続きがありますのでお問い合わせください。
- ※離婚協議中やDVなどにより児童手当の受給資格を変更できる場合があります。詳しくは子ども課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
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