3人目からの出産に「出産祝金」を支給します

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ページ番号1001951  更新日 2026年2月5日

養老町では、お子様の誕生を祝い、健やかな成長を願って3人目以降のお子様を出生された場合、出産祝金を支給します。

支給を受けられるかた

第3人子以降の子(以下「対象児」と言います)を出産(死産を除く)し、その子を養育する父または母で、次のいずれにも該当するかた

  1. 対象児の出生日より前1年以上継続して町内に住所を有し、養老町の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 父および母が町税や国民健康保険税・保育料・水道料などを滞納していないこと。

支給金額

対象児1人につき10万円

申請の手続き(出産祝金は、申請がないと支給されません)

支給対象になると思われるかたは、町役場子ども課にて「出産祝金給付申請書」にご記入のうえ、下記の書類を添えて申請してください。

添付書類

日本人の方

  • 対象児の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票

外国人の方

世帯全員の住民票

  • ※この他、必要に応じてそのほかの書類を提出していただく場合があります。
  • ※「戸籍謄本」は本籍地の市町村役場で交付を受けてください。

申請に必要なもの

申請されるかた名義の預金通帳(郵便局以外)、印鑑(認め印)

申請受付場所

町役場子ども課(役場庁舎1階)

支払方法

申請書提出後、支給の可否について通知します。その後、ご指定の口座に振り込みします。

申請期限

「出産祝金給付申請書」は、対象児の出生の日から6カ月以内に提出してください。

次の場合は支給が受けられませんのでご注意ください。

  • 対象児が、出生時に養老町の住民基本台帳に記録されていない場合。
  • 出産祝金の申請前に対象児または申請されるかたが町外へ転出された場合。
  • 「出産祝金給付申請書」の提出が対象児の出生日から6カ月を超えて提出された場合。

「第3子以降」とは、次の場合を言います。

  • 対象児の父または母に養育(同居が原則)されている子の3人目以降です。
  • 1人目・2人目の子については、実子・養子の別や年齢は問いません。
  • 父または母の前配偶者との間に生まれた子で、申請者と生計を同じくしている場合は1人目の子に含みます。
  • 養育していたが、現在は独立した子や出生後に亡くなられた子も1人目・2人目と数えることができます。
  • 外国籍の子で、国外に居住している子は、1人目・2人目として数えることはできません。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ