介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用(原則化)について

公開日 2026年02月18日

1 「電子申請・届出システム」の運用(原則化)

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、その手続きを簡素化させ、利便性を確保する観点から、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を可能とする「電子申請・届出システム」の運用を開始しており、令和8年4月1日からは、その利用が原則化されます。

養老町においては、令和7年4月より本システムによる申請受付を開始し、これまで紙媒体による提出も可能としておりましたが、令和8年4月1日より全ての申請、届出はシステムによるもののみ受け付けを行うことといたします。

※原則、書面による申請、届出は受理いたしません。

2 「電子申請・届出システム」で受付を行う申請・届出の区分

(1) 対象サービス

指定地域密着型サービス

指定居宅サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 対象となる申請・届出

新規指定申請

指定更新申請

変更届出

廃止・休止・再開届出

介護給付費等の算定に係る体制等の届出

3 システムの利用に必要なもの

対応ブラウザ

 Microsoft Edge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)

GビズID

システムの利用には、GビズIDの取得が必要となります。(IDの取得には2週間程度の期間を要します。)

GビズIDをお持ちでない法人は、以下のデジタル庁のホームページからGビズIDを作成してください。

デジタル庁ホームページ GビズID〈外部リンク〉

※注意事項

システムを利用するためには、GビズID「プライム」の申請が必要です。

「電子申請・届出システム」を利用できるのは、「プライム」及び「メンバー」です。「メンバー」アカウントを取得することで、事業所単位でのシステム利用が可能となります。「メンバー」アカウントの作成に関しては、必要に応じて法人内で検討してください。

4 登記情報提供サービスについて

登記情報提供サービスとは、登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届出には、申請者の登記事項証明書の原本の提出が必要となりますが、登記情報提供サービスで発行される照会番号、発行年月日付のPDFファイルを添付することで、登記事項証明書(原本)の提出にかえることができます。

何らかの理由によりサービスを利用できない場合は、郵送又は窓口に持参することにより、ご提出ください。

5 「電子申請・届出システム」へのログイン

「電子申請・届出システム」には以下のリンクより接続可能です。

必要事項の入力、ファイルをアップロードのうえご提出ください。システムの操作方法等については、システム内に掲載の操作マニュアルをご参照ください。

電子申請・届出システム〈外部リンク〉

6 注意事項

  • 電子申請・届出システムでは事業所控えの出力が可能であるため、行政より控えの送付は行いません。
  • 万が一、申請、届出内容に不備があった場合は差し戻しになる場合がありますので、定期的にシステムの「申請届出状況確認」より、状況のご確認をお願いします。
  • 介護職員等処遇改善加算計画書や実績報告書に関しては電子申請・届出システムのご利用が出来ませんので、これまでどおり紙媒体でのご提出をお願いします。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105