公開日 2026年01月27日
選挙期日の公示日、投票日
公示日
令和8年1月27日(火)
投票日
令和8年2月8日(日) 午前7時00分~午後8時00分
候補者・名簿届出政党情報
小選挙区及び比例代表
選挙公報
投票の種類と投票方法
衆議院議員総選挙
小選挙区選出議員選挙…『候補者名』 を記入
比例代表選出議員選挙…『政党名』を記入
最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に記載されている裁判官の中で,やめさせたいと思う裁判官がいる場合、「×」を記入
選挙権
年齢要件
日本国籍で、平成20年2月9日以前に生まれた方
居住要件
令和7年10月26日以前から、引き続き3カ月以上養老町に住んでいて、住民基本台帳に登録されている方(養老町に転入後3カ月を経過していない方は、前住所地(名簿登録地)での投票になります。)
欠格事由
拘禁刑以上の刑を受け、執行中の方は投票できません。
投票所入場券
今回の衆議院議員総選挙から投票所入場券の様式が変更されます。
入場券(様式変更・記入の仕方)
従前:折り畳みハガキで、1枚につき4人分の投票所入場券を登載。
5人世帯の場合、2枚の折り畳みハガキで送付。
今回:通常ハガキで、1枚につき1人分の投票所入場券を登載。
5人世帯の場合、5枚の通常ハガキで送付。
投票所入場券は、1月27日(火)から、世帯ごとに郵送する予定です。
入場券がなくても(紛失、郵送前の期日前投票など)投票は可能です。なお、本人確認の際に身分証明書などの提示を求める場合がありますのでご了承ください。
選挙当日投票
2月8日(日)の選挙当日は、お住まいの地区により指定される町内13カ所の投票所で投票してください。指定された投票所以外では、投票できませんのでご注意ください。
※指定の投票所は、投票所入場券にも記載しています。ご確認ください。
※令和6年10月27日執行の第50回衆議委員議員総選挙当日の投票者数(時間帯別)は、以下のとおりです。午後4時以降は比較的に込み合わない傾向にあります。

期日前投票
2月8日(日)の選挙当日に投票できない場合、期日前投票ができます。
期日前投票が出来る人(次のような理由で、選挙当日に投票所へ行くことができない方)
- 仕事や冠婚葬祭などが予定されている方
- レジャーなどで選挙当日に投票区域にいない方
- 出産や病気で入院予定のある方
期日前投票期間等
期間
1月28日(水)から2月7日(土)まで
(ただし、国民審査に係る期日前投票は、2月1日(日)から2月7日(土)まで)
時間
午前8時30分から午後8時00分まで
期日前投票所
養老町役場2階研修室
期日前投票宣誓書兼請求書
投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書兼請求書」が印刷されています。期日前投票を利用される際には、あらかじめ裏面を記入してからお持ちいただくと、投票をスムーズに行うことができます。
※令和6年10月27日執行の第50回衆議委員議員総選挙の期日前投票者数(日別)は、以下のとおりです。期日前投票の前半及び平日は、込み合わない傾向にあります。当日投票所の混雑緩和のため、期日前投票を積極的にご利用ください。

不在者投票
指定病院・老人ホームなどに入院・入所されている方や、仕事などで養老町を離れている方、郵便等による不在者投票対象者の方は、投票用紙を専用封筒に封入して署名する不在者投票をすることができます。
出張先などで行う不在者投票
- 養老町選挙管理委員会に宣誓書・誓約書(不在者投票)を郵送してください。
- 確認後、滞在先へ投票用紙などをお送りします。
- 投票用紙などがお手元に届きましたら直ちに、滞在先の最寄りの選挙管理委員会へそのままお持ちになり、投票してください。
※この方法は時間を要しますので、余裕をもってご請求ください。
宣誓書・請求書(不在者投票)
指定病院等の不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院または、老人ホーム等に入院・入所中の人で不在者投票の事由に該当すれば、施設内で投票することができます。
※指定病院・老人ホーム等に入院・入所中の方は、各病院・施設の担当者に申し出てください。
郵便等による不在者投票
次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票ができる、郵便等による不在者投票ができます。
1.身体障がい者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
- 両下肢、体幹または移動機能の障がい1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸の障がいの1級から3級
- 免疫、肝臓の障がいの1級から3級
2.戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
- 両下肢または体幹の障がいの特別項症から第3項症
3.介護保険の要介護度状態区分が「要介護5」と記載されている人
この制度は、投票用紙等が選挙人へ郵送され、選挙人自らが投票用紙等に記載して、これを送り返す仕組みになっています。この制度を利用するときは、あらかじめ養老町選挙管理委員会から、「郵便投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。
なお、郵便等による不在者投票の場合、投票用紙等の請求をするときは、この証明書を添えて、選挙期日4日前(2月4日)までに請求しなければなりません。
※その他、選挙について不明な点がありましたら、養老町選挙管理委員会までお問合せください。
養老町選挙管理委員会(総務部総務課内) 0584-32-1101












