公開日 2026年01月05日
町県民税および所得税の申告相談会を令和8年2月16日(月)から町役場4階大会議室で行います。
申告会場
町役場 4階大会議室(高田798番地)
申告相談期間
期間
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)
時間
9時~16時
申告相談日程表
| 月日 | 対象地区 | 月日 | 対象地区 |
| 2月16日(月) | 全地区 | 3月3日(火) | 広幡・上多度 |
| 2月17日(火) | 高田・室原 | 3月4日(水) | 小畑・多芸 |
| 2月18日(水) | 広幡・上多度 | 3月5日(木) | 養老・日吉 |
| 2月19日(木) | 小畑・多芸 | 3月6日(金) | 池辺 |
| 2月20日(金) | 養老・日吉 | 3月9日(月) | 笠郷 |
| 2月24日(火) | 池辺 | 3月10日(火) | 全地区 |
| 2月25日(水) | 笠郷 | 3月11日(水) | |
| 2月26日(木) | 全地区 | 3月12日(木) | |
| 2月27日(金) | 3月13日(金) | ||
| 3月2日(月) | 高田・室原 | 3月16日(月) |
※各地区会場での受付はありません。
※混雑を緩和するため、できるだけ上表の指定日の来場にご協力ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない人は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。
申告受付の流れ
- 4階大会議室を午前8時30分に開場します。
- 受付番号をお渡しします。
- 受付番号順にお呼びします。係員にお持ちいただいた必要書類の確認を受けてください。
- 確認が終わりましたら、申告相談を行います。
※番号をお呼びした際に係員が相談内容をあらかじめ確認させていただきます。収支内訳書や医療費控除の明細書の未完成など不備がある場合は、申告相談が後になる場合がありますのでご了承ください。
注意事項
- 番号をお呼びした際に不在の場合は、その番号は無効となり、新たに番号を取り直していただきます。
- 会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。
- 会場内での飲食はお控えください。
申告に必要なもの
① 令和7年中の収入がわかる書類
源泉徴収票・収支内訳書・シルバー人材センターの配分金支払証明書・個人年金の支払証明書など
※営業・農業・不動産所得がある方や、雑業務所得がある場合で前々年の売上高が1,000万円を超えた方は、収支内訳書を必ず事前に作成しておいてください。未作成の場合は申告相談が後になる場合があります。
収支内訳書は、ページの一番下のリンクからダウンロードしてお使いください。
② 納付証明書
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料など
③ 控除証明書
生命保険・地震保険など
④ 障害者控除を受ける人
該当者の各種障害者手帳または障害者控除対象者認定書
⑤ 医療費控除を受ける人
医療費控除の明細書または医療費通知・その他必要書類(おむつ使用証明書・主治医意見書など)
※医療費控除の明細書は、必ず事前に作成しておいてください。未作成の場合は申告相談が後になる場合があります。(令和3年度から医療費控除は領収書の提示では受けられなくなりましたのでご注意ください。領収書はご自宅で5年間保管してください。)
明細書は、ページの一番下のリンクからダウンロードしてお使いください。
⑥ 寄附金(ふるさと納税など)控除を受ける人
寄附金の受領書などの寄附先と寄附金額を証明する書類
⑦ 申告者の本人確認書類
顔写真あり/マイナンバーカード・運転免許証など1点
顔写真なし/被保険者証・年金手帳など2点
⑧ 申告者の個人番号確認書類
マイナンバーカード・通知カードなど
⑨ 手続きをする人(来場する人)の本人確認書類
顔写真あり/マイナンバーカード・運転免許証など1点
顔写真なし/被保険者証・年金手帳など2点
⑩ 確定申告のお知らせ
税務署から送られてくるもの
⑪ 所得税の還付を受ける人
申告者本人名義の預貯金口座番号がわかるもの
⑫ 国外在住の親族を追加で扶養する人
送金証明書および親族であることを証明する書類など
※令和7年度以降は、送金関係書類として、電子決済手段等取引業者の書類またはその写しでその電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその親族などに支払をしたことを明らかにするものが追加されました。
申告が必要な方
下の申告フローチャートでご確認ください。

申告フローチャートのダウンロードはこちら
町の申告会場では下記1~10に該当する申告は受け付けしていません。税務署の確定申告会場(大垣市情報工房)で申告してください。
- 令和8年度(令和7年分)以外の申告
- 青色申告
- 消費税・贈与税の申告
- 土地・建物や株式などの譲渡所得の申告(国・県・町に土地・建物を売った場合を除く)
- 分離課税の申告
- 雑損控除の申告
- 繰越控除の申告
- 初めての住宅借入金等特別控除の申告
- 準確定申告(亡くなった人の申告)
- その他内容が複雑な申告
※養老町に住民登録のない方の申告も受付できません。
※相続税については、大垣税務署に問い合わせてください。
※3月17日(火)以降、所得税の申告相談は受け付けできません。
確定申告はe-Taxによる申告や郵送での提出にご協力ください。
例年、申告会場は多くの人がお越しになり、会場内は大変混雑します。できる限りご自身で申告書を作成し、e-Taxまたは郵送での提出にご協力ください。
①e-Tax(電子申告)
パソコンやスマートフォンなどで作成した申告書を税務署に送信できます。
マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカード方式
マイナンバーカードと、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方 ID・パスワード方式
事前に税務署でID・パスワードの発行手続が必要です。
②郵送での申告
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」等を利用して申告書を作成し、印刷して書面で提出できます。
【郵送先】 〒460-8527 名古屋市中区三の丸三丁目2番4号 名古屋第二国税総合庁舎 名古屋国税局 業務センター
税務署の申告書等の提出先
e-Tax(データ)により提出する場合
大垣税務署へ送信
書面により提出する場合
上記業務センターへ郵送
詳しくは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)をご覧いただくか、大垣税務署(電話番号0584-78-4101)へお問い合わせください。
注意事項
ふるさと納税ワンストップ特例の適用について
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした人で、寄附先にワンストップ特例申請書を提出された人が対象ですが、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例が適用されません。
- 所得税の確定申告や住民税申告を行った場合
- 6団体以上の自治体に寄附を行った場合
- 申請内容に変更が生じ、変更届出書を提出していない場合
特例が適用されない人は、特例申請書を提出した寄附金も含めた内容により、所得税の確定申告や住民税申告をする必要があります。(申告の際は寄附金の領収書または寄附金受領証明書が必要です。)
令和8年度からの変更点
令和8年度から適用される主な町県民税の税制改正についてをご確認ください。
各種様式ダウンロードはこちらから












