新基準原付の登録について

公開日 2025年12月15日

令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量 が50cc超125cc 以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両です。

税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について

税率(年税額)は2,000円です。課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。

新基準原付の登録(新規・譲渡等)における必要書類について

新基準原付の登録の際は通常登録時の書類に加え、「新基準原付の要件を満たしていることがわかる書類」での確認が必要になります。

※どちらも無い場合は、車台番号の拓本、カタログ

※必ず「最高出力」の記載をお願いします。

  • 本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)

【新基準原付の要件を満たしていることが分かる書類】

※次のうちいずれか一点が必要です。

  • 型式認定番号の記載がある販売・譲渡証明書の添付
  • 型式認定番号標が貼られている写真添付
  • 型式認定番号がない車両については、確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)が貼られている」の写真添付
  • 確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の添付

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103