公開日 2025年12月15日
令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量 が50cc超125cc 以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両です。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
税率(年税額)は2,000円です。課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)における必要書類について
新基準原付の登録の際は通常登録時の書類に加え、「新基準原付の要件を満たしていることがわかる書類」での確認が必要になります。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:89KB]
- 販売証明書、もしくは譲渡証明書(コピー不可)
※どちらも無い場合は、車台番号の拓本、カタログ
※必ず「最高出力」の記載をお願いします。
- 本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
【新基準原付の要件を満たしていることが分かる書類】
※次のうちいずれか一点が必要です。
- 型式認定番号の記載がある販売・譲渡証明書の添付
- 型式認定番号標が貼られている写真添付
- 型式認定番号がない車両については、確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)が貼られている」の写真添付
- 確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の添付
お問い合わせ
総務部税務課
TEL:0584-32-1103












