公開日 2025年11月27日
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行がされなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行しています。
在日外国人に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ保険証として使用することができます。
今般、在日外国人向けに、マイナ保険証の利用登録方法や医療機関等の受診方法などに関する概要についての資料が、下記のとおり厚生労働省ホームページに掲載されましたので、ご活用いただき、マイナ保険証の利用促進にご協力をお願いいたします。
厚生労働省ホームページ「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」
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お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104












