公開日 2025年12月18日
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
1.林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、自粛をお願いいたします。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、禁止するものです。
※発令対象区域にあっては下記別紙を参照
2.林野火災注意報・警報の発令基準について
| 林野火災注意報 |
1月から5月の期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合。 ①前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下 ②前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表 |
| 林野火災警報 | 1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。 |
※当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合には、発令しないことがあります。
3.林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、燃えやすい物付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災の発生する恐れがあると指定された区域内において喫煙を
しないこと。 - 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
4.林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限に違反した場合、罰則の適応を受けることがあります。」
5.林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、種別に応じて、養老町ホームページ、SNS、防災行政無線、テレフォンサービス案内、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
6.林野火災注意報・警報の解除基準について
火災予防上、消防長がその必要がないと認めたとき。
(毎朝5時頃の気象概況の通報を受けたときに加え、当日の降水、降雪の発生、注意報の解除等により、発令基準に該当しなくなったとき。)
林野火災を起こさないため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
養老町消防本部
TEL:0584-32-0012












