公開日 2025年11月04日
この告示は、農地法第33条第1項の農地について、同法第32条第2項および第3項の規定による探索を行った結果、農地の所有者または、当該農地について所有権以外の権原に基づき使用するおよび収益をする者を確知できないことから行うものです。
令和7年11月4日養老町農業委員会告示第1号[PDF:253KB]
告示された農地の所有者等は、告示の日から起算して2か月以内に、下記申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
農地法第32条第3項に基づく申出書[DOCX:17.6KB]
なお、告示の日から起算して2か月以内に、所有者などから申し出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該告示に係る農地について岐阜県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
お問い合わせ
産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108












