養老町定額減税調整給付金(不足額給付)について

公開日 2025年07月31日

給付金の概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、急激な物価高騰から国民生活を守るために、令和6年度に定額減税が行われました。

 この定額減税措置に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合、可能な限り早期に給付する観点から、令和5年分の所得額や控除額、扶養状況から令和6年分の推計所得税を算出し、定額減税しきれないと見込まれる所要額について「調整給付金」として令和6年に該当者に支給いたしました。

 本給付(不足額給付)は、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が令和6年に給付した調整給付額を上回った方に対し、その不足額を追加で給付するものです。

【関連】

国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)

対象者等

 令和7年1月1日時点で養老町に居住し、次の不足額給付ⅠまたはⅡのいずれかに該当する人が対象となります。

 ただし、合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。

不足額給付Ⅰ

 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人

給付対象と想定される具体例

 CASE1:令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税(令和6年分所得)」となった人

 CASE2:こどもの出生等で扶養親族が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足給付時)」となった人

 CASE3:当初調整給付後に税額修正が生じたことなどにより、令和6年分個人住民税所得割が減少した人

不足額給付Ⅱ

 本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得者向けの給付対象世帯(※)の世帯主もしくは世帯員にも該当しなかった人

給付対象と想定される具体例

 CASE1:青色事業専従者、事業専従者(白色)の人

 CASE2:合計所得金額が48万円を超える人

 ※低所得者向けの給付とは令和5年度から令和6年度にかけて実施した次の給付のことを指します。

 ①令和5年度住民税非課税世帯への給付(1世帯あたり7万円)

 ②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)

 ③令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(1世帯あたり10万円)

給付額

 対象区分ごとに次のいずれかの給付額となります。

不足額給付Ⅰに該当する場合

 「本来給付すべき給付額」と「令和6年度の調整給付額として算定した額(辞退の場合を含む。)」の差額

 ※1万円未満の場合は、1万円単位に切り上げて給付します。

 ※差額がマイナスになる方に対しては返還を求めません。

不足額給付Ⅱに該当する場合

 原則として、1人4万円(所得税分3万円+住民税所得割分1万円)

 ※令和6年1月1日時点において国内に住所を有しない人等は、3万円(所得税分)のみの給付となります。

 ※令和5年所得において事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方(税制上の扶養親族とならない方)であっても、令和6年所得において合計所得金額48万円以下で扶養親族として定額減税の対象となっている人は、支給額は1万円(住民税所得割分のみ)となります。

申請方法等

A 「支給のお知らせ」が届いた人

 ①8月上旬(予定)に、対象者あてに給付金額、支給口座等が記載された「支給のお知らせ」を発送します。

 ②「支給のお知らせ」の記載内容を必ずご確認ください。記載内容に誤りがない場合はお手続きは不要です。

 ③8月下旬(予定)に指定口座へ給付金が振り込まれます。

 ただし、以下の場合は必ずお手続きいただく必要がありますので、令和7年8月15日(金)までにお手続きをお願いいたします。

 ・振込口座を変更したい場合

 ・給付金の受取りを希望しない場合

B 「支給確認書」が届いた人

 ①8月上旬より順次、給付対象と見込まれる方に対し給付内容などが記載された「支給確認書」を発送します。

 ②必要事項を記入、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒によりご返信ください。

 ③後日、指定口座へ振込いたします。

 

 支給確認書 提出期限:令和7年10月31日(金)

 ※期日までに提出がない場合、支給を辞退したものとさせていただきます。

C 「申請書」が届いた人

 ①8月上旬より順次、要件次第では給付対象と見込まれる人に対し、給付手続きに必要な「申請書」を発送します。

 ②必要事項を記入、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒によりご返信ください。

 ③給付要件に該当していることを確認し、後日、指定口座へ振込いたします。

 

 支給確認書 提出期限:令和7年9月30日(火)

 ※期日までに提出がない場合、支給を辞退したものとさせていただきます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

その他注意事項

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

申請窓口、お問い合わせ先

 住民福祉部 健康福祉課 電話 0584-32-1105 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105